前年の所得に対して課税される性質の税金 そのため、就職した初年度は課税されないケースが多い(前年の所得が少なく、課税基準に該当しないため) ただし、退職した翌年も課税されるので注意 住民税の税額=所得割+均等割で計算される 所得割:前年の1月〜…
引用をストックしました
引用するにはまずログインしてください
引用をストックできませんでした。再度お試しください
限定公開記事のため引用できません。